相続対策/申告

相続は関係ないと思っている方へ(なぜ対策が必要なのか)

相続は、愛するご家族やご親族に、自分の財産をプレゼントする法的な手段です。それは、先に入念な対策をすることで節税ができ、結果的に相続できる財産が大きくなります。

また、生前対策を行うことで、ご親族がもめる前に、トラブルを回避することができます。財産のある方は、リスク回避のため、対策を行いましょう。
相続は感情論になってしまうこともありますので、金額の大小ではなく、ちょっとしたことで大きなトラブルに発展することがあります。

当事務所では、相続対策として、まず生前贈与の活用をご提案しています。また、きちんとした公正証書遺言状や、エンディングノートなどを用意し、本人の意思を示すことも大切です。

相続対策を考えている方へ

相続対策を考えている方は、ぜひ税理士にご相談ください。
税理士は、税金のエキスパートです。税理士に依頼していただければ、安心です。
遺書やエンディングノート、遺産分割協議書の作成なども、提携している他の士業との連携により、当事務所が窓口になって、ワンパッケージでお手伝いできます。
トラブルを未然に防ぐことはもちろん、万が一トラブルになりそうな場合でも、提携している弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。

相続対策を考えている方へ

対策の方法と種類

相続対策の方法と種類には、おおまかに以下の方法があります。
ご本人やご家族の希望により、具体的に行うにはどうすればいいか、豊富な経験からアドバイスを差し上げられます。

  • 生前贈与
  • 生命保険
  • 不動産購入
  • 遺言
  • エンディングノート

・生命保険を使った対策

生命保険には、相続税の非課税枠があります。
どの様なものかというと、法定相続人の数に500万円を乗じた金額は、相続税がかからないことになっています。これを、生命保険の非課税限度額といい、例えば配偶者と子供が相続人(二人)である場合、1,000万円までは、相続税がかからないことになります。
このため、相続税の納税がある方は、生命保険の非課税限度額を利用して、相続人を受取人とした生命保険に加入したほうがいいでしょう。
また生命保険は、相続対策のみならず、遺産争いを防ぐ効果もあります。
大前提として、生命保険金は、遺産分割の対象外の財産であり、受取人固有のものになります。
しかし本来は、相続財産であるとみなして、相続税申告の計算に含めます。
このため、たとえば1億円の財産があって、これとは別に生命保険金5,000万円があった場合、相続人間で遺産分割協議を行うのは、1億円のみとなります。
なので、財産を渡したい相続人と渡したくない相続人がいた場合には、生前に生命保険に加入し、受取人を渡したい相続人に指定しておくことで、後の遺留分の分割問題を避けることが可能になります。

・不動産の購入による節税対策

相続対策として借入金で土地や建物を購入することも、相続税の節税になります。
これは、「借金をする」という行為自体は、相続税の節税に繋がらず、「不動産を購入する」という行為自体が節税に繋がるからです。
相続税の評価は、土地については路線価方式で、建物は固定資産税評価額となります。この路線価と言われる値では、通常の時価の約80%、建物の評価で使用する固定資産税評価額は建築価格の約60%程度になります。
つまり、現金での1億円は、相続税評価額はそのまま1億円ですが、1億円の建物(不動産)を購入の場合、1億円×60%の6千万円の評価額になるのです。

対策についての考え方

相続は、そのご家族の将来を左右しかねない大きな取り組みです。
安易な考え方で相続対策を行うと、取り返しのつかないことにもなりかねません。
そのため、当事務所では、「家族関係は、必ず良好にしておきましょう」と、アドバイスしています。

また、ご本人の意思(遺志)を明確にすることも大切です。ご自身の大切な財産を、愛するご家族に、どんな形で残していけるか。その明確化のためにも、遺言はたいへん重要なのです。

相続税の申告が必要な方へ

相続税の申告が必要な方は、事前にご相談ください。
事前に相談いただければ、相続税のシミュレーションができます。何にいくらくらいの税金がかかるかわかれば「申告した後にどうなるかわからない」という不安が解消され、安心できます。
近年、税制改正によって基礎控除の額が減額され、サラリーマンの方でも相続税が発生するケースが出てきました。例えば家を所有していて、退職金が多い方などは可能性があります。心配な方は、迷わずご相談ください。

相続税の申告が必要な方へ

自分で申告することのリスク

相続税の申告には、多くの労力が必要です。 また、高度な税務知識も必要なので、複雑な計算式から「落とし穴」もいっぱいあります。
税務署は申告の様式が正しければ受理してくれますが、その後申告漏れ等が発覚することで税務調査が入ったり、追徴課税がかかったりするケースもあります。
そのような心配を抱えて悩むくらいなら、専門家の税理士に最初から依頼する方が、はるかに安心といえます。

相続の流れ

STEP1 初回無料相談

税理士に相談依頼するかと報酬が高いと思われている方も多くいらっしゃるかと思います。当事務所は地域の皆様に安心して相談いただけるように、初回は無料で相談を実施しております。どんな小さなお悩み、ご質問でもお気軽にお問い合わせください。

STEP2 具体的なお見積り

お客様に合わせたプラン報酬をご用意させて頂いております。
各種サービスによって値段が異なります。
面談後、見合わないようでしたら報酬は頂いておりません。

STEP3 申込み

お客様の問題が解決可能かまず判断して頂き。
当事務所に任せて頂ければ契約となります。

STEP4 資料の収集

・ご自身で資料収集できる方

相続税を申告する為には下記資料を準備する必要があります。
・亡くなられた方の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・住民票
また、不動産であれば登記簿謄本や公図等を、預貯金がある場合には残高証明書などをご用意ください。

・ご自身では資料収集が困難な方

ご自身で資料を収集することが困難な方はお気軽にご相談ください。
当事務所が資料収集を代行する事も可能です。

STEP5 遺産分割協議書作成

お客様の財産目録に基づき、まずは、どのように財産を分配させるのかを決定致します。
また、遺産分割の仕方による相続税額の違いや、第二次相続まで含めた相続税の実践計画を行い、提示、説明させていただきます。

STEP6 相続申告書の作成

作成した遺産分割協議書の内容に相続人様全員の合意が得られれば、相続申告書にご署名・ご捺印を頂きます。
この時に、今後の相続の流れなど、相続人様に詳しくご説明いたします。

STEP7 相続申告書の提出

相続税申告書の提出期限は、相続開始(被相続人が亡くなられた日)から10ヶ月以内に行う必要があります。(所得税申告が必要な方は、準確定申告が必要で、提出期間は相続開始日から4ヶ月以内)
当事務所が相続税申告書を税務署に提出いたします。各種資料や控えは提出後にお渡しいたします。相続税の納税が必要な場合には、納付書を作成いたしますので、納付期限までに銀行などの金融機関で納めてください。